臨時免税店制度が始まります

2019-07-02

 政府は1日、東京五輪・パラリンピックや京都市の祇園祭などの各種イベントに消費税の免税店を出店しやすくする「臨時免税店制度」を開始した。イベントに出店する免税店を増やすことで訪日客の買い物の利便性を向上させ、消費額の増加を促す。
 臨時免税店制度は、消費税免税店の許可を受けて営業しているコンビニエンスストアやドラッグストアなどの小売り事業者が、本来の店舗とは別に、7カ月以内に期間を限定してイベントなどに免税店を出店する場合に、出店日の前日までに納税地の税務署に届け出るだけで出店できる制度。5月1日から各地の税務署で受け付けを開始しており、観光庁や経済産業省は各地の百貨店協会などへ新制度の周知を進めている。
 これまでもイベントなどへの免税店の臨時出店は可能だったが、臨時ではない免税店の新規出店と同様に、税務署から許可を得る手続きが必要で、数週間必要だったという。
 政府は令和2(2020)年に訪日客数を4千万人、訪日客の消費額を平成30年比1・8倍の8兆円にする目標を掲げており、地方への誘客と消費の拡大が課題となっている。都市部だけでは目標の達成は難しいとみて、地方への誘客を重視している。

 この一環で、消費税免税店制度の拡充を進めており、26年には地酒など地域の名産品が免税対象となったほか、28年には対象金額が引き下げられ、単価の低い民芸品も免税で購入できるようになった。

 ただ、地方の免税店数は今年4月時点で約1万9千店と、28年に掲げた「30年に2万店」という目標を下回っており、新制度の導入で店舗数の目標達成につなげたい考えだ。